現在失業保険を受給中です。
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
難しい事案ですので不正受給にならないように、次回認定日の
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?

源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

また、出さなかった場合はどうなるのですか?
嘱託職員時代のうち、25年になってから支払いを受けた分についての
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。

源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。

なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
失業保険について
お伺いします。

妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。

ハローワークの冊子や
インターネットには

「最長4年(1年+3年)

受給期間を延長できる」

とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?

私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…

お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。



ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
年末調整のため確定申告をしようと思います。
現在週2回パートで勤め、後は派遣会社で単発の仕事をしています。
源泉徴収表をもらったら、派遣先からそれぞれ送られてきて6,7枚になってしまいました。。しかも1枚の金額が1万未満のものなど、少額なものが多いです。
全部の金額を合わせると103万ちょっとになります。
この場合も確定申告をするべきですよね。

ちなみに旦那は現在無職。失業保険をもらっています。
去年の4月に夫の扶養に入りましたが、4ヶ月後に会社が解散。。。
私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
それとも私も申告をした方がいいのでしょうか?
できれば多くの還付金があると嬉しいのですが・・・
結論から言いますと、あなたとご主人は、二人とも所得税の精算が済んでいないので、ともに確定申告が必要と思われます。
あなたは給与収入が103万円を超えるということですから、ご主人の方から配偶者控除を受けることはできません。しかし、「配偶者特別控除」が受けられることになりますので、大きな影響はありません。あなたは、税金が還付されると思われます。
さて、ご主人は中途退職ですから、それまでの源泉徴収票があれば、確定申告で、先ほどのあなたの配偶者控除をやり直してください。ご主人も還付されるかもしれません。
なお、失業保険には税金はかかりませんので、申告書に記載は不要です。
失業保険について質問します。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
給付制限とは支給延期とは違う言葉です。
文字通りで、制限されると言う事で支給されません。

退職日より求職申込日からすべてが始まります。
1回目は待機期間と給付制限期間後からの最初の認定日までで、2回目からは認定日までの分の支給です。
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です

私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります


24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます

社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません

バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが

私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?

ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。

しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。

まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。

バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。

今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。

その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。

詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。

毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。

全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
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