震災による季節雇用者の雇用保険について。
震災による失業保険について。

今回の地震、津波で会社が流されなくなってしまいました。

私の雇用条件は、季節雇用で一昨年から働いていました。

期間は11月~翌年の4月まで。去年から特例一時金という失業保険を頂いています。

問題は今年で、11月~今年3月まで働くという条件でした。
この場合、勤める期間が5ヶ月間なので失業保険がもらえるか分かりません。

去年勤めるときに総務に聞いたところもらえると言っていたのですが・・・。

そしてこの震災が起こって3月11日までしか働いていません。
震災後に総務の方と再会し、今の会社の状態、今後の事について聞いてみたところ、まだ私は勤めている状態で、会社が落ち着き次第、離職証明書(手書き)を発行するそうです。
なるべく早めに対処したいと言っていましたが、もう4月になってしまいました。
毎月の支払いや生活費が・・・貯金も今月でなくなりそうです。
なるべく早めに対処してほしいのですが、会社の経営者や総務の方達はほとんど避難所暮らしなのでこちらから強くも言えず、、、


ネットで調べていると、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。」と書いてあったのですが、特例一時金をもらっている場合、去年の雇用保険に加入していた時期も加算して計算できるのでしょうか?

今の状態で受給資格があるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ありません。
震災の影響関係無しに、そもそもの被保険者機関が11月から3月までしかないのであれば、おっしゃるように6ヶ月の被保険者期間がないわけですから最初から給付の対象にならないことは明確です。11月から3月まで各月11日以上勤務していても、受給資格がありません。仕事が多忙で、4月に延長して勤務を行い、結果的に4月に11日以上勤務があった、ということであれば可能性はありますが・・・。



さくら事務所
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。

傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?

この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。

障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。

自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?

自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。

精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。

無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。

退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。

年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。

自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。

社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
失業保険のかけた期間について
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします☆
その会社だけだとギリギリだねぇ・・・
即、正社員にしてもらえていればの話だが。

以前は、ほかの会社で正社員ではなかったの?

それも加算してよいのだけれど。

そこの会社だけでなくて、加入期間だから・・・

今までの会社すべてを合計できるんだよ。

ハローワークに聞いたほうが早いかも、

こんなご時勢なので、午前中は込み合いますので

夕方とかなら親身になって聞いてくれると思うよ。
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