失業保険の給付について質問です。

給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。

失業保険の給付が開始されるまでの期間を教えて下さい。
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?

1ヶ月あれば支給要件を満たせるでしょうか?

また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
離職票は最終のお給料額が確定しないと作成できない性格の書類で、遅延が退職理由の場合ですと、手渡しまでに紆余曲折があるかもしれないですね。

一般には、ハローワークへの当初の手続きの後7日間の待期の期間があり、その後に受給資格の認定がハローワーク側の一方的指定日になされ、その後1週間ほどで第一回目の振り込みがなされます。

通常なら9月中には第一回の振り込みがなされていいとみるべきですが、離職票が入手できない限りは当初の手続きに行くことができませんから、質問者さんの場合には、いかに会社都合扱いでも最初の認定日が9月中であればオンの字、という気がします・・・

※お手当が振り込まれる銀行口座の確定を
失業保険受給中の認定について
失業保険受給中に就職活動をすると思うのですが、どのような内容であれば認定されるでしょうか?

以前、給付制限期間中に前職場の他店で再雇用されたため、再
就職手当がありませんでした。
11月末で受給対象期間が終了します。
同時に、保育士試験受験予定で8月と10月に試験を控えています。
それにあわせて90日間もらえるように退職予定し(それを前提にした臨時雇用だったので)、合格したらすぐにでも保育士として働きたいと思っています。

・資格受験は就活にみなされますか?
・8月に2日間、10月に1日間の行程だと計何回の就活にみなされますか?
・11月末に試験結果がわかるので、受給中はまだ資格保持していないのですがわそのような場合でも求人応募はしていいのでしょうか?
・求人応募以外にも認定とみなされる研修等はありますか?

回答お待ちしてます。
多分で答えますので違ってたらごめんなさい。

保育士試験は就活に含まれる。
でも日数じゃなくて回数でカウントされるんじゃないのかな?
勉強に集中したいから出来るだけ効率的に求職活動したいですよね。
ハローワークに直接質問すればそれもカウントされますよ。

就活は「資格取得予定」すればいいと思います。
失業保険について・求職活動の回数について教えて下さい
先日(6月7日)に初回の失業認定日がありました。その祭の求職活動は、雇用説明会のみで大丈夫と言われ1回カウントして頂きました。


次回、8月30日が認定日なんですが活動は2回でいいのでしょうか?。
給付制限は3カ月です。職員の方には2回はして下さいと言われましたが、しおりを見ると3回とあったので。

全くの無知で分からず申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
基本的に二回しとけばOKです。
気になるのなら
「求人検索 2件ほど見つける」・・・・一回目
「応募を出す 1件」・・・・二回目
「応募を出す 1件」・・・・三回目
「転職サイトのスカウト登録」・・・・四回目
「職業相談窓口で相談」・・・・・五回目
とすれば回数も水増しできます。
書類が通って面接に行けばまた+1回です。

普通に活動してれば月三回は間違いなく活動する羽目になりますよ
私は二ヶ月ほどイジケて活動していませんでした。
ひたすら求人検索と職業相談を繰り返して失業保険貰ってました♪
今になってやる気出したのは良いですけど、
失業保険を貰い終わって大ピンチです☆
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
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