確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。


源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。

退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?

国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
ご質問にある源泉徴収票の内容は、前の会社の分も合算して年末調整を行ってますよね?
そうであれば確定申告する必要はありません。

確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
妊娠の退職について
現在、主人の扶養に入っており、扶養範囲内(年103万以内)でパート勤務しております。
主人、私共、国民健康保険です、
又、現在パート先で、雇用保険に1年以上加入しておりますが、
妊娠してある程度たってから、パート先を退職した場合、
失業保険は妊娠退職が理由ですので、対象外だと思いますが、
他にはどのような手当てが支払い可能なのでしょうか?

どなたか、わかりやすく今後の流れを教えていただけると助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付・・・
退職して1ヶ月後に任意継続申請をしてください。
最長で4年まで延ばせます。
働けるようになったら失業給付の申請をして求職活動してください。
なお、働く意思の無い場合は申請できません。

健康保険・・・
市役所へ行って、限度額申請書と出産一時金の申請を行ってください。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?

社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。

>②出産手当金は受給可能ですか?

退職後の出産手当金の支給条件は・・・

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。

出産予定日はいつですか?

産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!

>③失業保険は産後受給可能ですか?

受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
雇用保険の求職者給付を受け取る事ができる期間は、離職の日から1年以内で・・・離職の理由、雇用保険の加入期間、年齢で細かく区分されています。

その金額(基本手当)は、日額を単位としてあらわします。年齢と離職前6ヶ月間の賃金から計算されます。最低限度額(2320円)から年齢による上限額の範囲内で離職前6ヶ月間の賃金の平均額を計算します。その上で、この平均額に最大80%~最低50%(60歳以上は45%)を掛けた金額が基礎日額です。・・・賃金の平均額が低いと%が高いです。
一般的に日給8000円~10000円程度の賃金の平均額なら・・・・基本手当ては5000円台の半ばから後半くらいでしょう。
詳しくは、ハローワークで計算されて決められます。ハローワークで聞いてみるのもOKです。

さて、アルバイトは良いのか・・・・・OKです。
いま計算した基本手当の金額と賃金の平均額(賃金日額といいます)を基準に考えます。
アルバイトで得たバイト料と基本手当ての金額合計が賃金日額の80%以下ならば・・・・基本手当は全額支給されます。
同様に合計額が賃金日額の80%を超えた場合は・・・・・基本手当の額を減額し、賃金日額の80%までにそろえます。
また、アルバイト料だけで賃金日額の80%を超えた場合は・・・基本手当は支給されません。

アルバイトをしたこと、バイト料がいくらだった・・・については、失業の認定のときにアルバイト先も合わせて申告します。
もし不正が発覚したら・・・・倍返しで受け取った基本手当を返金することになります。

結論
アルバイトはしても法律に違反はしません。ただし、その日数は基本手当を受け取ったものとして受け取ることができる日数が減少しますので注意してください。
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